何が起きるか
展示用のバラや胡蝶蘭を海外から持ち込もうとしたとき、植物検疫カウンターで止められることがあります。
証明書が揃っていなければ、展示会の開幕に合わせて届いた花が、会場に入る前に廃棄や返送の対象になります。
なぜそうなるのか
植物防疫法は、海外の病害虫が日本に入り込むことを防ぐために定められています。
切り花を日本に持ち込むには、輸出国の政府機関が発行する植物検疫証明書(Phytosanitary Certificate)を添付し、入国時に植物検疫官の検査を受けなければなりません。
証明書のない植物は廃棄処分になることがあります。
証明書を添付せずに輸入したり、植物防疫官の検査を受けずに持ち込んだり、輸入禁止品を無許可で持ち込んだりした場合は、「植物防疫法」により3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金(第39条)の対象になり得ます。
輸出国によっては持ち込み自体が禁じられている品目もあります。
禁止品目でも農林水産大臣の許可を得れば展示目的で輸入できる場合がありますが、事前の申請が必要です。
公式情報で確かめる
検疫の対象品目、手続きの流れ、証明書の要件を掲載している。
輸入禁止の植物と国の一覧、展示目的での例外的な許可申請について確認できる。
すべての植物に検査証明書の添付が必要であること、生鮮の切花が対象で乾燥品(ドライフラワー等)が免除されることを掲載している。
証明書が添付されていない植物は廃棄処分となることを掲載している。
検査を受けない等の違反に対する罰則(3年以下の拘禁刑または300万円以下の罰金)を定めた条文。
日本へ持ち込むとき
「植物検疫証明書」は、出発前に輸出国の政府機関に依頼して取得します。
到着後に手配することはできないため、輸送スケジュールより前に動き始める必要があります。
輸出国と品目の組み合わせによって規制内容が異なるため、持ち込む花の産地と種類を事前に植物防疫所に確認してください。
日本から持ち帰るとき
展示が終わった切り花は、通常そのまま廃棄します。
持ち帰る場合は、日本からの輸出手続きが必要です。
KUROZAKI のお手伝い
持ち込みの前に、花の産地と種類をもとに輸入可否と必要な書類を確認します。
「植物検疫証明書」の取得を輸出国側と調整し、書類が揃った状態で搬入に臨めるようにします。
禁止品目に該当する場合は農林水産大臣への許可申請が必要なため、早めに動き始めます。
迷ったときは
展示用の切り花や観葉植物を海外から持ち込みたいときは、出発の前にご相談ください。