何が起きるか

認可を受けていない医療機器は、そのままでは日本に輸入できません。

ただし、展示目的であれば、薬監証明(輸入確認証)の交付を受けることで輸入し、展示できます。

この場合も、会場での販売や譲渡はできません。

なぜそうなるのか

医療機器は、人の健康や生命に直接かかわる製品です。

日本では薬機法(医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律)により、販売のために輸入するには、製造販売業の許可と品目ごとの承認・認証が必要です。

展示目的で認可のない機器を持ち込む場合は、地方厚生局に申請して薬監証明(輸入確認証)の交付を受けます。

海外では問題なく流通している製品でも、日本の認可がなければ、この手続きが必要になります。

公式情報で確かめる

商業輸入時の税関確認(1805)、個人輸入の手続き(1806)、展示用の輸入確認と必要書類・出展要請書(質疑応答集 Q34・輸入確認要領 第4(5)・様式7)を掲載している。

日本へ持ち込むとき

展示品の多くは、一時的な輸入の手続きだけで通関できます。

医療機器は、それに加えて「薬機法」への対応が必要です。

認可のない機器を展示目的で持ち込むときは、展示会主催者の出展要請書を添えて地方厚生局に申請し、薬監証明(輸入確認証)の交付を受けます。

どの手続きが必要かは製品の用途と仕様によって変わります。

日本から持ち帰るとき

帰国先の国で医療機器の輸入規制がある場合は、別途確認が必要です。

KUROZAKI のお手伝い

展示品として持ち込む医療機器に必要な手続きを、搬入前に確認します。

手続きが必要な場合は、申請のサポートをします。

迷ったときは

お持ちの医療機器を展示品として持ち込めるか分からないときは、出展の前にご相談ください。