何が起きるか
海苔やいかなどの水産物は、輸入割当を受けていないと、展示品であっても日本に持ち込めません。
割当のない荷物は、税関に届いた時点で通関が止まります。
なぜそうなるのか
これらの水産物は、国内の漁業を守るための輸入割当(数量の枠、IQ)制度の対象です。
根拠となる法律は外為法(外国為替及び外国貿易法)で、対象の品目と数量は経済産業省の輸入発表で定められています。
これらの品目は、対象となる種の分類と製品形態によって割当が必要かどうかが変わります。あじ・さば・いわし・いかは、缶詰や調理済み品はIQ対象外ですが、生鮮・冷凍・干物などは対象になります。
割当は国内の限られた輸入者に配分されるもので、海外の出展者が自分で枠を持っていることは通常ありません。
そのため、割当の対象にあたる水産物は、展示品であっても持ち込めないのが原則です。
公式情報で確かめる
輸入割当の対象となる水産物の品目・種の分類・製品形態の条件と、申請手続きを掲載している。
日本へ持ち込むとき
割当を受けていないと、展示品であっても原則として持ち込めません。
ただし、無償の商品見本については、経済産業大臣が告示で定める条件を満たす場合に、輸入承認が不要になります。
食品を販売または営業に使用する目的で輸入する場合は、食品衛生法にもとづく輸入届出(食品等輸入届出書の提出)と検疫が必要です。
日本から持ち帰るとき
日本に持ち込めないため、持ち帰りは発生しません。
KUROZAKI のお手伝い
持ち込みを検討している食品が規制対象にあたるかどうかを、搬入前に確認します。
対象品が含まれている場合は、展示計画の見直しをご提案します。
迷ったときは
食品を展示品として持ち込む予定のあるときは、品目が決まった段階でご相談ください。