何が起きるか

商談やテイスティングのためにスコッチウイスキーをサンプルとして持ち込もうとしたとき、税関で止められることがあります。

他の商品見本と同じように扱うと、必要な書類が整わず、荷物が足止めになります。

なぜそうなるのか

ATAカルネ(物品の一時輸入のための通関手帳)は、再輸出を前提とした一時輸入の制度です。

テイスティングで消費するサンプルは持ち帰らないため、この制度にはなじみません。

商談や営業目的で持ち込む場合は、食品衛生法にもとづく輸入届出が必要です。

さらに酒税法により酒税がかかります。サンプルであっても、原則として酒税は免除されません。

公式情報で確かめる

持ち込みの目的別に必要な手続きをまとめている。

「ATAカルネ」制度の概要を確認できる(発給や対象品目の詳しい扱いは、日本商事仲裁協会(JCAA)に確認する)。

いったん納めた税を、再輸出のときに払い戻す制度の要件を掲載している。

販売・営業上使用する食品を輸入する者に、厚生労働大臣への届出を義務づけている条文。

酒類を販売・営業目的で輸入する際の食品衛生法・酒税法の手続きをまとめている。

ATAカルネの対象と「利用になれない物品」(消耗品・食品など)を掲載している。

日本へ持ち込むとき

商談や営業目的では、「食品衛生法」にもとづく輸入届出の提出と、酒税の申告・納付が必要です。

個人使用で総量10kg以下の場合は食品衛生法の届出は不要ですが、酒税は原則としてかかります。

「ATAカルネ」は使えません。

日本から持ち帰るとき

商談やテイスティングで使い切ったサンプルは、持ち帰り不要です。

未開栓のまま持ち帰る場合は、輸入許可の日から1年以内に再輸出すれば、納めた関税等の払い戻しを受けられます(税関「輸入時と同一状態で再輸出される場合の戻し税」)。

開栓したり中身を消費したりしたサンプルは、払い戻しの対象になりません。

KUROZAKI のお手伝い

持ち込みの前に、品目と数量をもとに必要な届出と税の手続きを確認します。

「食品衛生法」の輸入届出の準備と、税関での申告手続きをお手伝いします。

迷ったときは

ウイスキーやワインのサンプルを商談のために日本に持ち込みたいときは、出発前にご相談ください。