何が起きるか
FPV レース用ドローンを展示会に持ち込み、会期が終わって持ち帰ろうとしたとき、税関で止められることがあります。
準備をしていないと、機材を日本に置いたまま帰国せざるを得なくなることもあります。
なぜそうなるのか
FPV ドローンは、機体のスペックによっては、外為法(外国為替及び外国貿易法)の安全保障貿易管理の対象になることがあります。
レース用の小型機体は、スペックがリスト規制の基準に達しない場合は、リスト規制の対象外になります。
ただし、リスト規制の対象外であっても、用途や仕向地によってはキャッチオール規制が適用され、輸出許可が必要になることがあります。
輸出が規制対象かどうかは、該非判定という確認作業で調べます。
この判定を事前に済ませていなければ、税関で止まったときに証明できません。
公式情報で確かめる
- 安全保障貿易管理(経済産業省)
- 該非判定/貨物・技術のマトリクス表について(経済産業省)
- 補完的輸出規制(キャッチオール規制)(経済産業省)
- 輸出許可申請の流れ(経済産業省)
- よくある質問(該非判定)(経済産業省)
- 輸出貿易管理令(e-Gov 法令検索)
- 再輸出免税貨物の手続(税関 カスタムスアンサー1610)
リスト規制の該非判定(マトリクス表)、キャッチオール規制、輸出許可申請の流れ、規制対象品目(輸出貿易管理令 別表第一の無人航空機)、展示品の一時輸入(再輸出免税)を掲載している。
日本へ持ち込むとき
展示品として日本に持ち込むときは、一時的な輸入の扱いになります。
売るための通常の輸入とは進め方が異なります。
入れるときの書類が整っていないと、出るときに問題が重なります。
日本から持ち帰るとき
会期が終わって持ち帰るには、「該非判定」を済ませる必要があります。
規制対象と判定された場合は輸出許可の申請が必要で、許可が下りるまでには時間がかかります。
会期後に動き始めても間に合いません。
展示品は「送りっぱなし」にはできません。
KUROZAKI のお手伝い
搬入の前に、機体のスペックをもとに該非判定を行います。
規制対象にあたる場合は、輸出許可の申請をお手伝いします。
一時輸入の書類も搬入時に整えて、会期後の持ち帰りまで見越したスケジュールを組みます。
迷ったときは
ドローンを展示品として持ち込みたい、あるいは持ち帰れるか不安なときは、出展の前にご相談ください。