何が起きるか

砂糖そのものや、砂糖を多く含む一部の加工品を日本に持ち込むときは、通関時に「調整金」という費用を納める手続きがあります。

対象品目に当たる場合は、手続きを踏まないと荷物が税関で止まります。

なぜそうなるのか

日本は、国内の砂糖農家や製造事業者を守るため、外国産の安い砂糖が無制限に入ってこないよう、調整金という仕組みを設けています。

根拠となる法律は糖価調整法(砂糖及びでん粉の価格調整に関する法律)で、輸入した砂糖を農畜産業振興機構(alic)に売り渡す際の売買差額として、調整金が徴収されます。

調整金の対象は、指定糖(粗糖や精製糖)、異性化糖、そして政令で指定された加糖調製品(砂糖を多く含む一部の品目)です。

砂糖を含む加工食品がすべて対象になるわけではありません。

調整金の額は、品目と数量、その年度の指標によって変わります。

公式情報で確かめる

「糖価調整法」の条文・政令・省令と、alic による調整金の対象品目・手続きを掲載している。

日本へ持ち込むとき

対象品目に当たる場合は、輸入申告の前日までにALICへ売買差額を支払い、交付された承諾書を輸入申告時に税関へ提出します。サンプル用や個人使用であっても手続きが必要な場合があります。

品目の砂糖含有量を把握しておくと、手続きがスムーズに進みます。

日本から持ち帰るとき

帰国先の国が砂糖製品の輸入規制を設けている場合は、現地の税関や輸入当局に別途確認が必要です。

KUROZAKI のお手伝い

搬入前に、展示品の中に調整金の対象となる品目が含まれているかを確認します。

対象がある場合は、必要な申告手続きをご案内し、準備を一緒に進めます。

迷ったときは

砂糖を含む食品や飲料を展示品として持ち込む予定のあるときは、出展前にご相談ください。